不動産売買に欠かせないのが所有権の移転登記。
そもそもなぜ所有権移転登記が必要かと言うと・・・
売買などによって土地や建物の所有権や抵当権など不動産に関する権利を取得した場合はその旨の登記をしなければ、法律上売買の当事者以外の第三者に対してその権利を取得したことを主張することができない(民法第177条)。
と民法で定められています。そのため、所有権や抵当権などの不動産に関する権利を取得した場合は、登記の申請をして権利を守る必要があります。
ざっくりした感じで言うと一つの不動産を何かの間違いで買った人が2人いる場合、買った方は先に登記した勝ちで、僕のです!と法律的に守られるって事です。先に登記されちゃうと、僕のです!って言えません。
(まあ別々の2人に売っちゃう売主さんなんて滅多にいませんが・・・)
他にも登記しないといけない理由はありますが、ざっくりした感じに伝えてもめちゃくちゃ大事ってお判り頂けたでしょう。ただ所有権移転登記に結構な金額がかかるのも事実で高いと20万円以上かかっちゃいます!
20万かかるなら自分でやっちゃおう!と思う方も多いはず。
ですが自分でやるには色々制約が・・・今回はそんな方向けに今年、知り合いと個人間の不動産売買をして自分で移転登記をしたのでその時の事をUP致します。
ただ移転登記の仕方なんかは検索すれば結構あるので需要があれば別の機会に。
本当は不動産屋なので個人間売買を推奨していませんが
普通の記事あげてもつまらないので豆知識としてUPします。(個人間売買メリットデメリット)
そもそもどのケースなら自分で移転登記できるかと言うと
現金決済であれば、です!逆にローンを使う場合はほぼ無理です。
なぜかと言うとローンを使うと大体その購入物件に銀行側が抵当権の設定登記をしますし、登記申請に関して素人の購入者に任せて登記手続きが完了してないとローンを回収できない可能性が出てきてしまいます。そういったリスクが出てくるのに購入者に任せるなんて金融機関がするわけありませんよね。
移転登記は登記義務者(売主)と登記権利者(買主)が共同して行うのが原則ですが上記のように金融機関を使う場合やそもそも仲の知れた人通しならいいですが、全く知らない他人と取引する場合お互いに取引する際心配ですよね。そういった場合に義務者と権利者が納得する第三者を代理人に立てて移転登記する事がほとんどです。(ここで言う第三者はほぼ司法書士の方々)
あとこれは不動産屋としての問題なのですが個人間ではなく不動産屋を通して現金決済にて売買取引する場合、現金のやり取りと移転登記のやり取りはほぼ同時に行います。何も知識のない人に任せちゃうとこれが出来ない可能性が出てきちゃいます。なので不動産屋はほぼ100%嫌がりますってか断ります。
また司法書士から紹介料をもらってる不動産屋だと知識がバリバリあって自分で登記申請余裕!と言ってもほぼ断ります。
って事で仲の知れた人と現金決済で不動産売買を行う場合のみ自分で所有権移転登記が出来るわけですね。
そんな色々ハードルがある中たまたま自分で申請できる環境に置かれた私。
初めは専門家である司法書士にお任せしようと思いましたが、まあ不動産屋だし少しは知識あるからやってみるかと言う事でやってみました。
めっちゃ簡単!この手間で登録免許税だけで移転登記できるのかと思うとやって正解!と意気揚々と書類を法務局へ
登録免許税がちょっと違う・・・と返されました・・・
修正して再度提出・・・ここちょっと違うと再度返却。
まあ自分で登記しようとするからと覚悟しておりましたが、まとめて言ってよと。
(こういった事を避ける為に書類の雛形が完成したら一度法務局の相談窓口で見てもらうのが一番です!)
すったもんだありながら無事完了!
〜感想〜
1度目は多少の知識のみでバタバタやりましたが2度目はスムーズにできると思います。
要領さえつかめば!ただ契約書とか書類を作るのが苦じゃない方限定です。
この手間で登録免許税だけで済むなら次回も自分でやって見たいな・・・。
*オンライン申請も出来ますが、macが対応してないので試してません。
こんなにハードルがありますが、できる場面に遭遇したら自分でやって見ては如何でしょう?
いずむ不動産は司法書士から紹介料を頂いてるわけではありませんので、
自分で移転登記したいよって方は現金決済で売主の了解を得られた場合
自分で移転登記の経験をお持ちで手続きもスムーズにできる方であればご協力しますよ!
また個人間売買の際自分でしてみたいって方は一度ご相談ください。
アドバイスくらいならできますので。
文章長々と書いてしまいました・・・
最後までご覧頂きありがとうございます。
次回更新の際もぜひご観覧お願いします!
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